
家出したい!行くところがない!未成年だしお金がない

「毒親から逃げて家出したい!」
「でもどこへ行けば?」
「仕事もないしカネもない!」
「頼れる親戚も友達もいない」
クソみたいな親と一緒に暮らしてると本気で家出したくなりますよね。
その気持ち、よーくわかります。
働ける年齢なら住み込みという選択肢があります。


結論から言うと未成年の家出はカンタンではありません。
労働基準法では、何歳から働けることとなっているのであろうか。 労働基準法第56条で、使用者は、児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならないとしています。 「15歳に達した日以後最初の3月31日」とは中学校を卒業した年度末ということです。
出典:山本労務
ただし時間制限があります。
労働基準法第61条により、18歳未満の年少者は22時から翌朝5時まで、原則として働くことができません。
出典:タウンワーク
と思っても18才未満は受け入れてもらうのはむずかしそうですね。
未成年にはムリなこと
ホームレス
黒岩 英一 弁護士(中略)少年法上、20歳未満は少年として補導の対象となります。
大和 幸四郎 弁護士(中略)現行法上成年は20歳です。
20歳未満であれば補導の対象です。出典:弁護士ドットコム
夜中に見つかった時点で補導の対象です。
ちなみにネットカフェもダメ!
家に強制送還されてしまいます。
賃貸契約したり家を買う
「自分で働くし家賃も払う」
「賃貸契約はできないの?」
まず、未成年者とは、現行の法律(民法第4条)では20歳未満の方を指します。民法改正により、成年が18歳に引き下げられる予定のため、2022年4月1日以降は18歳未満の方が未成年者となります。
未成年者が単独で賃貸借契約をすることはできません。理由は未成年者が契約行為をする場合、親権者の同意が必要と法律で定められているためです。
働くことができても自分で住むところは確保できません。

イチかバチか親に
「もう家出てくわ!」
「自分で働く」
「賃貸契約だけしてくれや」
と言ってみる方法もあります。
児童相談所は証拠が必要
相談できる公共機関といえば児童相談所ですが・・・証拠が必要です。

(2) 子どもが来所して保護を求めた場合
[1] 子どもとの面接により、下記の事項を把握する。
ア. 虐待の内容と程度(事実の確認、証拠資料が得られるか)。
イ. 子どもの状態(外傷の有無・程度、衣服の様子等)。
ウ. 自分の身を守り、危機を回避できる能力がどの程度あるか。
エ. 保護者へはどんな気持ちを持っているのか。
オ. 親族のなかに援助を期待できる人はいるのか。
カ. 保護者の状況。
(ア) 保護者は、保護を求めたことを知っているのか。
(イ) 保護者は、児童相談所や市町村から連絡するとどんな反応や行動をとるか。
[2] 児童相談所や市町村の援助について説明する。
[3] 学校、警察や福祉事務所等の関係機関へ連絡協議することの了解を得る。
[4] 関係機関から情報収集を行う。情報収集については、第4章1を参照。出典:厚生労働省
やはり平和ボケした日本というべきか・・・やることがトロい!
でも虐待の証拠があるなら受け入れてくれる可能性はあります。相談してみましょう。
ただしヘタに相談して
と言われるリスクもありますので注意!
住み込みの職場を先に探したほうがいいかも知れませんね。
住み込みの仕事を探してみよう!
Googleで「住み込み 〇〇才」と入力すれば求人が出てきます。
中でも住み込みで働きやすいのはリゾートのバイト。
かたっぱしから
「親の同意は必要ですか?」
「〇〇才ですが働けますか?」
と問い合わせてみましょう!
ぜったいにやってはいけないこと
日本は毒親を持った子どもへのサポートもなければ自立も許されない国です。
親ガチャでハズレを引いた人はツライですよね。
「働くこともできないし」
「賃貸契約もできない」
「家出すれば補導される」
「親戚も頼りにならない」
「犯罪をおかして少年院に入った方がマシかも」
「いっそのこと親を〇すか・・・」
少年院も刑務所とおなじくキツイ環境です。
早まったことはしないほうがよいでしょう。
18才になれば賃貸契約ができる!
賃貸契約さえしてしまえば自由です。
合法的に家出ができるわけですね。
18才になるまでの辛抱です。