
体罰はどこから?なぜ許されない?【暴行罪(傷害罪)ならNG】
「なにをしたら体罰?」
「どこまで認められるの?」
「体罰したらいけないの?」
「体罰は教育のうちじゃないの?」
まず大前提として体罰は暴行罪(傷害罪)です。
法律がドシロートの私があーだこーだ言っても始まりませんので、ネットから弁護士の見解をまとめました。
体罰は暴行罪(傷害罪)
いやいや!体罰はすべて暴行罪(傷害罪)ですよ。
暴行罪にも傷害罪(同致死罪)にも該当しない体罰は存在するのでしょうか?
(中略)
高橋 淳 弁護士
東京
渋谷
存在しないでしょう。(中略)
原田 和幸 弁護士
東京
江戸川
注力分野
犯罪・刑事事件
暴行罪にも傷害罪(同致死罪)にも該当しない体罰は存在するのでしょうか?体罰ということであれば、暴行ないし傷害になるのではないでしょうか。
出典:弁護士ドットコム
昔は体罰がふつうにありましたが、まだ文明が発達していなかったころの野蛮な昭和の時代を基準に考えてはなりません。
時代は変わりました。体罰は犯罪です。
生徒の模範となるべき先生なのですから犯罪を犯してはなりませんよね。
胸ぐらをつかんだら暴行罪の可能性アリ!
具体的には、以下のようなケースについても暴行とみなされることがあります。
着衣を強く引っ張った
胸ぐらをつかんだ
食塩をふりかけた
室内で日本刀を振り回した
太鼓を狭い室内で連打した(音による暴行)
嫌がらせ目的で並走中の自動車に幅寄せした(あおり運転)
相手にぶつからないように石を投げた
水やお茶などをかけた
大人、子ども、社会、学校問わず暴行の基準は一定です。
相手が生徒だから、子どもだから許容されるなんてことはあってはなりません。
なぜなら模範となるべき大人が犯罪を犯してはならないからです。
体罰が罰せられる事件が増えてきた!
兵庫県宝塚市立長尾中学校で柔道部の男性顧問が1年生の男子部員2人に柔道技でけがを負わせた事件で、逮捕された同校教諭(50)
出典:神戸新聞NEXT
東京都足立区立の小学校教諭(52)が、担任していた四年生の児童を殴り、一月七日、傷害容疑で逮捕された。
出典:日本教育新聞
担任を務めていたクラスの小学2年生の児童に暴行を加えたとして、愛知県警は20日、同県豊橋市の元小学校教諭の男(43)を暴行の疑いで書類送検し、発表した。
出典:朝日新聞DIGITAL
文明が未発達の野蛮な昭和の時代には
で済んでいたことが犯罪として扱われるようになってきました。
「暴行罪」「傷害罪」を「体罰」といってごまかしていた時代が異常だったのです。
これからの時代、体罰はれっきとした犯罪として扱われます。