
【居酒屋】ぼったくりにあったらどうする?対処方法【飲食店】

「ぼったくりにあったらどうすればいいの?」
「ぼったくりにあわないか心配」
ヘタしたら数十万円もの大金を失うこともめずらしくありませんから、あらかじめ対処法を知っておきたいですよね。
YouTuberのヒカルさんがぼったくり店へ潜入調査した時の動画があります。
「YouTuberなんですよ」
「電話が外につながっていて何かあれば仲間がここに来ます」
と言うと店側は
と言い出します。
楽をして儲けようとしているぼったくり店は、めんどくさいことが大嫌いなようです。
最終的に呼び込みのときに言われた料金4,000円だけ支払って退店に成功しています。
【居酒屋】ぼったくりにあったらどうする?対処方法【飲食店】
「呼び込みされたお店がぼったくりかもしれない」
「ぼったくり店が多いと噂の地域で遊びたい」
「イザというときのために対処法を知っておきたい」
という方に向けてぼったくり店への対処方法をまとめました。
共通して言えることは、毅然とした態度で強気にいくことです。
払わない意思を見せる
「払えない・・・」と弱気に言うと「払え!」と言い返してきますので、払わない意思を明確に示すことがたいせつです。
たとえば客引きのときに4,000円と言われたらテーブルの上に4,000円を置き
と言い切ります。
もしなにか追加で注文していた場合は自分の中で納得できる金額を加算します。
たとえばビール1杯ならどんだけ高く見積もっても1,000円ぐらいでしょう。
社会通念上、常識と言える金額だけ払い「あとは払わない」と断言します。
証拠を残す。録音・撮影する
少しでも「こわいな・・・」と思うなら、最初から録音しておきましょう。
相手が威嚇してくれば恐喝罪の証拠になりますし、殴られて怪我をすれば傷害罪になります。
あと、メニュー表で料金を確認して、こっそり撮影もしておきます。
スマホの無音カメラアプリがあればカンペキですね。
大金やクレジットカードは家に置いておく
ぜったいに支払わない意思もたいせつですし、そもそもお金を持ち歩かなければ安全です。
クレジットカードで支払った場合、個人レベルでは回収がむずかしいようです。
私は新宿で仕事をしているのでぼったくりの案件を多く取り扱っていますが,その支払いを止めるというのはなかなか難しいです。
よくあるパターンは,カード会社に連絡をすると,カード会社からそのキャバクラにどういうことかということが問い合わせが行われるので,それがキャバクラ側へのダメージにはなります。
ただ,ふつうにサインなどがなされていると,引き落としがなされてしまうということが多いようです。(中略)
一般的に弁護士などがいかなければ,相手は一切返金には応じませんので,弁護士に依頼されたほうがよいでしょう。
出典:弁護士ドットコム
弁護士を通せば回収できるかもしれません。
しかし弁護士料金の相場は数十万円もかかり、かえって高額になる可能性もあります。
もし利用するなら警察でしょう。
客引き禁止エリアかを確認する
客引き行為禁止を盛り込んだ条例の例
新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例(2013年東京都新宿区)[3]
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(2014年大阪府大阪市)[4]
京都市客引き行為等の禁止等に関する条例(2015年京都府京都市)[5]
立川市客引き行為、勧誘行為、客待ち行為、つきまとい行為及びピンクちらしの配布等の防止に関する条例(2015年条例改正 東京都立川市)[6]
川崎市客引き行為等の防止に関する条例(2016年神奈川県川崎市)[7]
港区客引き行為等の防止に関する条例(2017年東京都港区)[8]
名古屋市の客引き行為等禁止条例(2018年愛知県名古屋市)[9]出典:ウィキペディア
禁止エリアなら路上の電柱などに「客引き禁止!」と書かれていることも多いです。
店側としては違法行為が警察にバレるリスクが高くなりますから、もし客引きをされたのなら
と言えば相手へのダメージはかなりのものでしょう。
110番通報する
警察に通報する際は「ぼったくり」「監禁」「恐喝」といったキーワードを出すことがたいせつです。
最近では「ぼったくり防止条例」というものが出来ましたが、確実に適用されるものではありません。
ですから「監禁」「恐喝」といった「事件性のあるキーワード」が重要になってきます。

さらに警察に通報したあとは録画を開始しておくとベターですね。
「首が痛い!」という
交通事故の当たり屋の常套手段でもある「首が痛い」。
メリットはレントゲンに異常がなくてもむち打ちの診断書がもらえる点です。
とかなんとか言って逆に相手を脅してしまいましょう。
むち打ちはれっきとした傷害罪になります。
「訴えろよ!」という
「警察がやる気ない」
「ぼったくり店が強気」
という状況になったらとにかく
と言いましょう。
回収できる見込みのない裁判を、手間と費用をかけてぼったくり店がするとは考えづらいです。
Google検索を探してもぼったくり店が客に料金を訴訟で請求したという事例は見つかりません。
判例データベースで「ぼったくり」について検索してもヒットせず、判例自体が存在しないようです。
繰り返しになりますが、ぼたっくり店の店員は楽をして儲けようとしている連中です。めんどくさいことはしたがりません。
とにかく毅然とした態度で、キッパリと支払いを断りましょう!