
ぼったくりは合法?違法?【都道府県の条例によります】

「水1杯5,000円」
「ビール1杯10,000円」
世の中にはふざけた金額のぼったくり飲食店が実在します。
明らかに非常識な金額ですが、違法性はあるのでしょうか?また、警察は取り締まれないのでしょうか?
「ぼったくり被害って違法じゃないの?」
「ぼったくりにあったらどうしよう・・・」
という疑問や不安を解消します。
なんと!違法とは言い切れない
> もうこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
店に勧誘されたとき、あるいは入店してから、どのような料金体系で説明されたのかされなかったのか、実際にした飲み食いはどの程度のものだったのかによると思います。
> ぼったくり店でも警察に届出は出すのでしょうか?
出すことをちらつかせて支払いに応じさせようとした例は経験上あります。
出典:弁護士ドットコム
どうもハッキリしない感じですが、ぼったくりに関しての法律や判例が存在しないんでしょうね。
イザ裁判をしてみてどうか。結果もケースバイケースということでしょう。
もっと法律でキッチリ取り締まってほしいところですよね。
せめて全国平均の価格の3倍までとか。
詐欺罪や恐喝罪、監禁罪の可能性
ぼったくり自体は違法とは断言できませんが、ぼったくりにともなう詐欺や恐喝なら明らかに違法ですよね。
今のスマホには録音やカメラ機能がありますから、外で飲むときには活用したほうがよさそうです。
詐欺罪が成立するケース
- お店にある料金表より実際の金額のほうが高い
- 事前の口頭説明より実際の金額のほうが高い
いずれも写真や音声、映像などの証拠が必要です。
あとで「そんなこと言ってない」と言われたり、料金表をすり替えられたらどうにもなりません。
恐喝罪が成立するケース
- 暴力をふるった
- 「しばく」「殺す」などの脅し
- 「会社にばらす」「家族に言う」などの弱みを握った
監禁罪で経営者が逮捕されたケース
阪・ミナミのキャバクラ店で客を監禁し、現金を脅し取ろうとしたとして、大阪府警南署が恐喝未遂と監禁の疑いで、キャバクラ店「CHERIR(シェリール)」の経営者、竹本大樹(23)と弟で同店店長、力矢(りきや)(22)の両容疑者ら男4人を逮捕したことが19日、捜査関係者への取材で分かった。
きちんと証拠を残せる自信があるなら、相手を怒らせて恐喝罪にもっていくという方法もアリですね。
警察が知らんぷり?
警察が介入しなかったケース
会計になると26万円請求され、入店時に料金の説明を受けていないので聞いていないし(店側は説明したと主張)払えないといい、警察に行きました。
しかし、取り合ってくれず、手持ちがないので後日支払うと言っても店側は払うまで帰すことはできないと頑なに拒否してきました。出典:弁護士ドットコム
警察が介入したケース
男性は店のトイレに駆け込み、110番。大阪府警は26年7月、同条例6条に規定する「不当な取り立て」を施行以来初めて適用し、店長を逮捕。少女に話し相手をさせるなどの接待行為をさせていたことが「風俗営業」にあたるとして、風営法違反(無許可営業)容疑も適用した。
地域差なのでしょうか、対応に違いが見られますね。
法律が整備されていないのも理由のひとつでしょう。
警察をアテにすること自体はよいですが、もし取り合ってくれなったとき自分でも対処できるようにしておいたほうがよさそうです。
【一斉摘発】ぼったくり防止条例違反で逮捕された映像
ぼったくり防止条例
(中略)
都道府県公安委員会が指定する地域で営業されている飲食店や性風俗営業における「料金等の表示義務」「不当な勧誘等の禁止」「不当な取立ての禁止」について規定している。
出典:Wikipedia
近年では警察もぼったくり店への介入をするようになり、摘発の件数も増えていくと思われます。